2020-11-18 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
つまり、私が問題意識を持っておりますのは、人事院勧告が、インフレ時には、適正な官民較差是正のために機能しており、なおかつ経済対策としても賃上げに寄与するので非常に適切でありますけれども、デフレ期においては、官民較差を是正するということでは機能するものの、マクロ経済対策としては、賃金下落ということを実現をしてしまい、デフレ圧力を促進してしまうという側面があります。
つまり、私が問題意識を持っておりますのは、人事院勧告が、インフレ時には、適正な官民較差是正のために機能しており、なおかつ経済対策としても賃上げに寄与するので非常に適切でありますけれども、デフレ期においては、官民較差を是正するということでは機能するものの、マクロ経済対策としては、賃金下落ということを実現をしてしまい、デフレ圧力を促進してしまうという側面があります。
○古本委員 つまり、超勤分を働き方改革をして縮減すれば、今回の人勧のボーナスプラス〇・一、官民較差是正分〇・三六程度はいわば自賄いできるわけなんです。 今回、働き方改革の中で、人事院総裁から、「フレックスタイム制を活用していくための留意点」ということで、こういうくだりがございます。人事院総裁の言葉ですよ。
今回の改正、すなわち本法律案による五十五歳を超える職員の昇給制度の見直しは、例年どおり給与の官民較差是正を目的にしたものなのか、それとも、昇給停止及び昇給幅を薄くすることによる人件費削減、賃下げを目的にするのか、確認をしておきたいと思います。
結局、十年前と比較すると、消費者物価と、官民較差是正をする公務員給与ですから、民間も実は一〇〇・四ということになったという結論を人事院がお出しになったということになる。ただ、ことしの給与は二・三下がり、消費者物価が一・一。ですから、ことしだけで考えると、かなり厳しいということになる。長い時間で考えると、まあこういうことなのかなという感じを実は受けるわけであります。
先ほどからお話があっておりますこの人事院勧告制度の定着は、人事院が官民較差是正のためにできるだけ正確な勧告をなすと同時に、政府部内において総務長官が労働大臣のバックアップを受けながらその完全実施のために非常な御努力をされたことが大きいと思うわけであります。
人事院の勧告は、給与についての官民較差是正という点にしか触れておりませんし、現実、担当が違うということになるのでございましょうけれども、やはり人事院としては退職手当、年金というものを含めて官民の均衡を図るという視点がどうしても必要だというふうに私は考えるものでございます。
○木下委員 この賃上げの原資配分について、これは先ほども少し触れたのでありますが、この点についても、民間では退職金の基礎となる基本給の引き上げを極力抑えておる傾向があるのに、人事院は官民較差是正を基本給中心に行ってきたことは問題であるというような批判があるわけでありますが、この点については人事院としてはどう思われるか。